石岡市議会 2022-12-05 令和4年第4回定例会(第2日目) 本文 開催日:2022-12-05
現在、農村地域工業等導入促進法、いわゆる農村産業法によって農地転用の許可範囲が拡大されました。さらに、地域未来投資促進法が制定されております。土地利用の規制の特例を規定し、企業の設備投資を促すものであります。このように、規制緩和や新しい法律によりまして農用地の工業用地の活用等が容易になっております。
現在、農村地域工業等導入促進法、いわゆる農村産業法によって農地転用の許可範囲が拡大されました。さらに、地域未来投資促進法が制定されております。土地利用の規制の特例を規定し、企業の設備投資を促すものであります。このように、規制緩和や新しい法律によりまして農用地の工業用地の活用等が容易になっております。
会議の内容につきましては、都市計画法と農地法の関係、用途地域の指定や農村地域工業等導入促進法、いわゆる農工法の適用についての検討、また、農振計画の総合見直しなどについて協議を行ってきたところでございます。
会議の内容につきましては、都市計画法と農地法の関係、用途地域の指定や農村地域工業等導入促進法、いわゆる農工法の適用についての検討、また、農振計画の総合見直しなどについて協議を行ってきたところでございます。
次に、議案第13号 稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正についてでは、農村地域工業等導入促進法の改正に伴い、法律名や関連規定を改正するほか、圏央道稲敷インターチェンジ周辺の大規模流通業務施設の設置に係る指定路線区域の認定に伴い、優良企業の誘致に有利となる規定を追加する改正であることが説明されました。
本案は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行による所要の改正及び首都圏中央連絡自動車道稲敷インターチェンジ周辺が、茨城県開発審査会付議基準の包括承認基準7「指定路線区域」に認定されたことに伴い、当該指定路線区域内の事務所または事業所を特例法人に加えるため所要の改正を行うものであります。 次に、議案第14号 稲敷市国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。
根拠法令となります農村地域工業等導入促進法が、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に改正されたことに伴いまして、当市においては法第2条に規定する除外条件により、農村地域に該当しないこととなりました。このことにより、条例運用の適正化を図るため、これを廃止するものでございます。
また,今年5月に成立した農業競争力強化支援法では,種苗の生産に関する知見を民間事業者に積極的に提供することが定められ,改正農村地域工業等導入促進法では農地転用の規制緩和がさらに進められている。 これらにより,中小農家の撤退と大規模経営への集約が一層進み,大手資本参入による品種の淘汰や独占が起こることが危惧される。
本年6月2日に、農村地域工業等導入促進法の一部が改正され、名称も新たに農村地域への産業の促進等に関する法律となりました。今回の改正点は、農業、農村をめぐる社会経済情勢の変化を踏まえ、農村地域での立地ニーズが高いと見込まれる産業も導入できるよう、対象となる業種が拡大されたものでございます。
「農村地域工業等導入促進法」の題名が「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」に改正されたことに伴い,条文中に引用している題名を改めるため,当該条例の一部を改正するものであります。 次に,議案第53号 結城市景観条例について説明を申し上げます。
以上が収入保険でありますけれども、続きまして、通告で農村地域工業等導入促進法の改正ということで通告をさせていただきました。谷中公室長運よくて、先ほども大嶋議員さんの質問も飛んで、谷中公室長にちょっとハッパをかけようと思ったのですが、実はこれが制度外だと。
また、あわせて配置する行方市固定資産税の課税免除に関する条例については、農村地域工業等導入促進法第5条第3項の規定に基づく実施計画に定められた導入地区でございます上山鉾田工業団地、業態としましては製造業、道路貨物運送業、梱包業、卸売業をもって、新増設するとされた事業所、事務所と加工場に対して固定資産税の課税免除に関する条例となっておりますが、要件では適用期間をうたった平成21年12月31日までの期間
本案は、租税特別措置法に基づき、農村地域工業等導入促進法に規定する設備の整備事業者に対する固定資産税の課税免除の適用期限終了に伴い、稲敷市固定資産税の課税免除に関する条例を廃止して、稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例にこの要件を加えて、引き続き固定資産税の課税免除を継続するものであるとの説明がありました。
本案は、租税特別措置法に基づき、農村地域工業等導入促進法第10条に規定する、設備を新設及び増設した者に課する固定資産税の課税免除の適用期限が平成21年10月31日で失効したため、稲敷市固定資産税の課税免除に関する条例を廃止し、稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例にこの要件を加え、引き続き固定資産税の課税免除を行うものでございます。
議案第66号 常陸大宮市農村地域における工業等の導入を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例では、農村地域工業等導入促進法の概要についての説明を求めた後、該当事業所数、業種、課税免除額等の質疑があり、平成19年度は水戸北部工業団地の5社であり、平成20年度も水戸北部工業団地の製造業5社、2,546万9,200円を予定しているとの答弁がありました。
本条例の改正は、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令の一部を改正する省令施行に伴い、従来の適用期限を平成21年12月31日まで延長するものであるとの説明がありました。 審査の結果、全会一致により原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(平成19年度稲敷市一般会計補正予算(第5号))のうち、当委員会所管部分であります。
本案は、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令の改正に伴う所要の改正について専決処分をしたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。 議案第2号 専決処分の承認について、平成19年度鉾田市一般会計補正予算(第9号)。議案第3号 専決処分の承認について、平成19年度鉾田市公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)。
次に、議案第50号 専決処分の承認を求めることについて、本案は、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令の一部を改正する省令が、平成20年4月1日に施行されることに伴い、稲敷市固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正を行ったものであります。 改正の内容につきましては、適用期限を平成21年12月31日まで延長するものであります。
〔議案第66号について議案朗読〕 この条例は、第1条で目的を規定しておりまして、農村地域工業等導入促進法に基づきまして、定められた工業導入地域に製造の事業に供する設備を新設したもの、または増設したものに対しまして、それらに係る固定資産税の課税免除ができる条例でございまして、第2条は適用範囲を規定しているものでございます。
専決理由でございますが、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令等の一部を改正する省令が平成20年4月1日に施行されることに伴い、同日付で固定資産税の課税免除に関する条例を改正する必要が生じたものでございます。 内容といたしましては、資料の参考図書の26ページでご説明をしてまいりたいと思います。
そしてもう一つは、私が注目しております農村地域工業等導入促進法であります。この条例におきましても建物や設備等に対しましても課税免除の優遇措置を行い、農村地域への住民福祉の向上を目的としております。今現在、この条例を受けています企業は、つくば東部工業団地内に1社と神宮寺地区の向山工業団地の1社であり、計2社が適用されていると思います。